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※特定商取引法


※国民生活センター消費生活相談データベース

 結婚相手紹介業者についての法律
※特定商取引法

   
「特定商取引法特定継続的役務」適用(法律)の対象業種
エステティックサロン・語学教室・家庭教師の派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスが6業種。

消費者契約法
次のようなとき、消費者契約法を使い、契約を取り消すことができ、または無効になります。
不適切な勧誘(1〜5)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができる。
1不実告知:重要な項目について事実と違うことを言う
2断定的判断:将来の変動が不確実なことを断定的に言う
3不利益事実の不告知:利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に
 言わない
4不退去:帰ってほしいといったのに帰らない。
5監禁:帰りたいといったのに帰してくれない。
※取消ができるのは、誤認に気がついた時、又は困惑行為時から6ヶ月、契約時から5年以内。

【行政規制】
1書面の交付(法第42条)  
 事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、それぞれ以下の
 書面を消費者に渡さなければならないことになっています。 
 契約の締結前、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)、契約の締結後には、遅滞なく、 
 契約内容について明らかにした書面(契約書面)  
2誇大広告等の禁止(法第43条)
  誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、役務
 の内容などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、も
 しくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。 
3禁止行為(法第44条)
  特定継続的役務提供においては、事業者の以下の不当な行為を禁止しております。 
  契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
 @事実と違うことを告げることA故意に事実を告げないこと B威迫して困惑させること。
4書類の閲覧等(法第45条)
 前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務
 内容等について確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益
 計算書等)の備置や、消費者の求めに応じて閲覧等に供することが義務付けられます。  
5行政処分・罰則
  上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)、業務停止命令(法第47条)など
 の行政処分のほか、罰則の対象となります。 
【民事ルール】 
6契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条)
 契約の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面によ
 り契約(関連商品※の販売契約を含む。)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
  契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できます
  ※その他、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載し 
  なければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤
  字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)上
  であることが必要です。 
7中途解約(法第49条)
  消費者は、クーリング・オフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後においても、将来に向かって
  特定継続的役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)することができ
  ます。  
8契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第49条の2) 
  事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそ
  れぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、そ
  の意思表示を取り消すことができます。  
@事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 
A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
 
  特定継続的役務提供
結婚相手紹介サービスは、契約金額が5万円を超え、また契約期間が2ヶ月を超える契約分に限り次のとおり解約
手数料を負担し、中途解約できます。契約の場所は、店舗や営業所であっても適用されます。
サービスを受けていない場合
役務提供開始前:事業者(結婚情報サービス)消費者に請求できる解約金額は3万円、それ以外の前払金は返還
する必要がある。
中途までサービスを受けた場合
役務提供開始後:提供された特定継続的役務の対価に相当する額、当該特定継続的役務提供契約の
解除によって通常生ずる損害の2万円または契約残額の20%のうち低い額中途解約料金として請求できる
「契約残額」:契約に係る役務の対価の総額 − 既に提供された役務の対価に相当する額。
関連商品について
指輪等の装身具、真珠、貴石、半貴石の販売した場合も、上記のルールが適用。

事業者の義務
事業者は、契約を締結するまでにその特定継続的役務提供契約の概要について記載した書面を、
  契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付することが義務付
  けられています。
[1] 事業者の住所、氏名
[2] 役務の内容
[3] 役務の対価とその支払い時期及び方法 
[4] 役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品がある場合にはその商品名
[5] 役務の提供期間
[6] 中途解約に関する事項
[7] クーリング・オフに関する事項
[8] 抗弁権の接続について
[9] 前払いの場合は前受け金についての保全措置の有無とその内容
[10] 特約がある場合はその内容等です。
書類の備え付け義務
5万円以上の前払い契約を行う事業者には、業務や財産の状況を記載した書類を事務所に備え付け
消費者からの閲覧やコピーの交付の求めに応じることが義務付けられています

>>注意<<
  不実の告知などの取消事由があったかなかったかをめぐって、事業者との間で争いになった場合
  は、消費者が証明しなければなりません。消費者の方で証明することができなかった場合には、
  取消もできないことになります。  そのために、勧誘や契約締結の際に事業者の用いた説明資料
  などは、なるべくもらうこと、もらった後も、きちんと保管すること、事業者が勧誘の際に示し
  た説明資料を回収しようとして、これを拒みきれない場合にはコピーをもらう、資料類が不十分
  なときには、説明されたポイントをその都度メモに控えておくなどの注意が必要です。 



 結婚相手紹介サービスをめぐるトラブル
※国民生活センター消費生活相談データベース

 結婚相手紹介サービスは、「特定商取引法」の対象となっており、消費者が契約途中でも解約
できるようになっています。
役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、
クーリングオフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されます。 
 結婚相手紹介サービスに関する相談は、解約や返金に関するものなどさまざまです。 

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[PIO−NETに寄せられた相談件数の推移]
年度
2002
2003
2004
2005
2006
2007年度
2008年3月19日現在2,553
相談件数
2,171 
2,474
 2,618
3,202
2,830
 2006年2月同期2,300
※件数は2008年3月19日現在 253件増加

年度
2002
2003
2004
2005
2006
2007年度
2008年2月21日現在2,298
相談件数
2,171 
2,474
 2,618
3,202
2,830
 2006年2月同期2,095
※件数は2008年2月21日現在 203件増加

年度
2002
2003
2004
2005
2006
    2007年度
2008年1月17日現在2,016
相談件数
2,171 
2,474
 2,618
3,202
2,830
 2007年1月同期1,792
※件数は2008年1月17日現在 224増加

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[最近の事例] 

・ホームページで見た結婚紹介サービス業者と契約した。思ったようなフォローがない上、父が入院した等
 で中途解約を申し出たが解約料が高い。

・結婚相手紹介サービスに加入した。適性診断の結果異性を紹介してくれる契約で15人紹介されたが、気 
 に入る人はいない。解約希望。

・結婚情報サービスに申し込んだが、1度も相手と会えない。会社が相手と会わせないようにしているので
 はないか。

・親戚が中国の女性と結婚するが、結納金を400万円も請求されている。偽装結婚ではないだろうか。
 結婚相談所の紹介らしい。

・1年ほど前に子どものために結婚相談所と契約。毎月一人紹介があったが一人としか会えず、それも断わ
 られた。助言など無く不満である。

・ネットで見つけた結婚相手紹介サイトに登録した。自分のメールアドレスがおかしいと難癖をつけられ、
 除名すると脅され困惑。

・友人が結婚相手紹介サービスに入会したが、毎月の支払いが苦しく解約したがっている。解約時の条件に
 ついて知りたい。

・結婚相手を紹介する会の会員になった。サクラの男性会員が多い。女性会員がかわいそうなので、情報提
 供して欲しい。

・結婚仲介業者の仲介により中国人と結婚したが、条件や料金面で不審な点が多く、仲介業者に支払いたく
 ない。

・1年半前に雑誌を見て結婚紹介所に入会した。3人は紹介されたが、サービス内容が納得できない。
 情報提供したい。

・知人の紹介で会員になった結婚相談所。交際を続ける場合は成婚料を請求される。システムが変だ。

・結婚相手紹介サービスの契約をしたが、クーリング・オフの通知をした。しかし連絡がない。

・子どものところに3年前から結婚情報サービス会社から頻繁に電話がある。この会社は信用できる会社か。

・結婚相談所に入会したが、入会前と後では対応が異なる。退会したいが中途解約などについて最初に説明
 を受けていない。問題だ。

・結婚相談サービスに申し込んだ。これ以上費用はかからないコースにしたのに、実際は他にもお金が必要
 だった。納得できない。

・結婚相手紹介所に入会したが、自分の希望に合う人を紹介してくれない。解約したい。返金額はいくらか。

・新聞等でシニア対象の広告を見て、参加費を払って参加した。年会費等も払ったが、相手の情報が開示さ
 れない。不審。解約したい。

・来訪してきた業者に結婚相手を紹介すると言われ、息子が紹介所への入会手続きをした。クーリング・オフ
 したい。

※「消費生活相談データーベース」の「検索・集計」で商品・サービス/他の役務/役務その他/結婚相手紹介
 サービスと順に選択し項目決定し検索実行すると件数等が出ます。



国民生活センターから消費者へのアドバイス

(1) 法律で定められた契約書等を渡さない業者とは契約しない
(2) サービス内容や料金体系を確認する
(3) イメージに左右され過度な期待は抱かない
(4) 個人情報の取り扱いに注意する
(5) 問題があれば消費生活センターに相談する



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