「特定商取引法特定継続的役務」適用(法律)の対象業種
エステティックサロン・語学教室・家庭教師の派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスが6業種。
消費者契約法
次のようなとき、消費者契約法を使い、契約を取り消すことができ、または無効になります。
不適切な勧誘(1〜5)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができる。
1不実告知:重要な項目について事実と違うことを言う
2断定的判断:将来の変動が不確実なことを断定的に言う
3不利益事実の不告知:利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に
言わない
4不退去:帰ってほしいといったのに帰らない。
5監禁:帰りたいといったのに帰してくれない。
※取消ができるのは、誤認に気がついた時、又は困惑行為時から6ヶ月、契約時から5年以内。
【行政規制】
1書面の交付(法第42条)
事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、それぞれ以下の
書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
契約の締結前、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)、契約の締結後には、遅滞なく、
契約内容について明らかにした書面(契約書面)
2誇大広告等の禁止(法第43条)
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、役務
の内容などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、も
しくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
3禁止行為(法第44条)
特定継続的役務提供においては、事業者の以下の不当な行為を禁止しております。
契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
@事実と違うことを告げることA故意に事実を告げないこと B威迫して困惑させること。
4書類の閲覧等(法第45条)
前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務
内容等について確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益
計算書等)の備置や、消費者の求めに応じて閲覧等に供することが義務付けられます。
5行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)、業務停止命令(法第47条)など
の行政処分のほか、罰則の対象となります。
【民事ルール】
6契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条)
契約の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面によ
り契約(関連商品※の販売契約を含む。)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できます
※その他、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載し
なければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤
字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)上
であることが必要です。
7中途解約(法第49条)
消費者は、クーリング・オフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後においても、将来に向かって
特定継続的役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)することができ
ます。
8契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第49条の2)
事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそ
れぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、そ
の意思表示を取り消すことができます。
@事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
特定継続的役務提供
結婚相手紹介サービスは、契約金額が5万円を超え、また契約期間が2ヶ月を超える契約分に限り次のとおり解約
手数料を負担し、中途解約できます。契約の場所は、店舗や営業所であっても適用されます。
サービスを受けていない場合
役務提供開始前:事業者(結婚情報サービス)消費者に請求できる解約金額は3万円、それ以外の前払金は返還
する必要がある。
中途までサービスを受けた場合
役務提供開始後:提供された特定継続的役務の対価に相当する額、当該特定継続的役務提供契約の
解除によって通常生ずる損害の額2万円または契約残額の20%のうち低い額中途解約料金として請求できる
※「契約残額」:契約に係る役務の対価の総額 − 既に提供された役務の対価に相当する額。
関連商品について
指輪等の装身具、真珠、貴石、半貴石の販売した場合も、上記のルールが適用。
事業者の義務
事業者は、契約を締結するまでにその特定継続的役務提供契約の概要について記載した書面を、
契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付することが義務付
けられています。
[1] 事業者の住所、氏名
[2] 役務の内容
[3] 役務の対価とその支払い時期及び方法
[4] 役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品がある場合にはその商品名
[5] 役務の提供期間
[6] 中途解約に関する事項
[7] クーリング・オフに関する事項
[8] 抗弁権の接続について
[9] 前払いの場合は前受け金についての保全措置の有無とその内容
[10] 特約がある場合はその内容等です。
書類の備え付け義務
5万円以上の前払い契約を行う事業者には、業務や財産の状況を記載した書類を事務所に備え付け
消費者からの閲覧やコピーの交付の求めに応じることが義務付けられています
>>注意<<
不実の告知などの取消事由があったかなかったかをめぐって、事業者との間で争いになった場合
は、消費者が証明しなければなりません。消費者の方で証明することができなかった場合には、
取消もできないことになります。 そのために、勧誘や契約締結の際に事業者の用いた説明資料
などは、なるべくもらうこと、もらった後も、きちんと保管すること、事業者が勧誘の際に示し
た説明資料を回収しようとして、これを拒みきれない場合にはコピーをもらう、資料類が不十分
なときには、説明されたポイントをその都度メモに控えておくなどの注意が必要です。
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